Benefits of Vacant House Managing

空き家管理サービスの6つのメリット

イエスコーポレーションの空き家管理サービスを利用するメリットをご紹介します。

  • 01

    空き家管理の手間や労力を省き、家主様の負担を軽減できます。空き家が遠方にある場合は、移動時間や交通費の削減にもなります。

  • 02

    定期的な巡回により、不法侵入やゴミの不法投棄などのリスクが減り、防犯対策にもなります。

  • 03

    庭木の敷地外へのはみ出し、景観の悪化や悪臭などで、近隣の住民とトラブルになることを防ぎます。
    老朽化した建物の倒壊や火災などで、通行人や近隣の家屋に損害を与えると、損害賠償責任を問われる可能性も。
    適切に管理することでリスクを軽減できます。

  • 04

    人が住まないと、建物は急速に劣化します。
    定期的な点検やメンテナンスを行うことで、建物を良好な状態に保ち、資産価値を維持できます。

  • 05

    人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、固定資産税の負担が軽減されます。
    空き家を適切に管理していないと住宅用地としてみなされず、土地の固定資産税が大幅に上がります。
    その他の優遇措置も利用できなくなる恐れがあります。

  • 06

    不動産の専門家である不動産会社が、豊富な知識と経験をもとに管理します。賃貸や売買など不動産活用の相談にも対応し、専門的なサポートを受けることができます。

「特定空家」とは?

次の状態が1つでも当てはまれば、自治体から「特定空家等」と認定されます。
また、令和5年12月から「管理不全空家」も自治体からの指導・勧告の対象となりました。

  • 01.空き家が遠く、通うのが大変
  • 02.アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、衛生上有害となるおそれがある状態
  • 03.適切な管理がされていないことで景観を損なっている状態
  • 04.庭木の越境や動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

※「管理不全空家」は、窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態。

人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。
しかし、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
勧告に従わず命令を受けると、最大50万円以下の過料に処される場合があります。
命令にも従わない場合、行政代執行として、自治体が所有者に代わって強制的に必要な対策を行います。
倒壊の危険性がある場合などは、家屋が解体されることも。その場合の費用は、所有者に請求されます。